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麻薬及び向精神薬取締法
昭和二十八年法律第十四号
第19の2条
(輸出の際の表示)
麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
麻薬及び向精神薬取締法
第50の18条
(準用)
準用
麻薬及び向精神薬取締法
第50の35条
(準用)
引用
麻薬及び向精神薬取締法
第13条
(輸入)
引用
麻薬及び向精神薬取締法
第54条
(麻薬取締官及び麻薬取締員)
引用
麻薬及び向精神薬取締法
第70条
引用
麻薬及び向精神薬取締法
第72条
引用
麻薬及び向精神薬取締法
第73の2条
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