麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号 第50の35条(準用) 第十九条の二の規定は、麻薬等原料輸出業者について準用する。 この場合において、同条中「麻薬」とあるのは、「麻薬向精神薬原料」と読み替えるものとする。