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麻薬及び向精神薬取締法施行令昭和二十八年政令第五十七号

第8の4条(麻薬向精神薬原料に係る適用除外)

法第五十条の三十六の厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料については、法第五十条の二十七から第五十条の三十五までの規定を適用しない。

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なし