麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号 第50の29条(麻薬等原料輸入業者の輸入の届出) 麻薬等原料輸入業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一 輸入しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量 二 輸出者の氏名又は名称及び住所 三 輸入の期間