麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号
第73の2条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第五十条の四若しくは第五十条の七において準用する第七条第一項若しくは第三項、第五十条の九第三項若しくは第四項において準用する第十五条、第五十条の十二第三項若しくは第四項若しくは第五十条の十三第二項において準用する第十八条第六項、第五十条の十、第五十条の十三第六項又は第五十条の十四の規定に違反したとき。 二 第五十条の二十四第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 三 第五十条の二十八の規定に違反したとき。 四 第五十条の二十九から第五十条の三十二まで又は第五十条の三十三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 五 第五十条の三十四第一項の規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。 六 第五十条の三十四第二項の規定に違反して、記録の保存をしなかつたとき。 七 第五十条の三十五において準用する第十九条の二の規定に違反したとき。 八 第五十条の三十八第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。