HoureiLLM 法令を意味で引く
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麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第50の4条(準用)

第四条、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。 この場合において、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定中「十五日」とあるのは、「三十日」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。