HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第75条

第八条(第五十条の四又は第五十条の七において準用する場合を含む。)又は第十条(第五十条の四又は第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし