麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号
第50の23条(記録)
向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)は、次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬の品名及び数量並びにその年月日 二 向精神薬化学変化物の品名、数量及び用途 三 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日 四 向精神薬の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
2 向精神薬小売業者及び病院等の開設者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬及び向精神薬処方箋を所持する者に譲り渡した向精神薬その他厚生労働省令で定める向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日 二 向精神薬の譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
3 向精神薬試験研究施設設置者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名及び数量並びにその年月日 二 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日 三 向精神薬の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
4 向精神薬取扱者は、前三項の規定による記録を、記録の日から二年間、向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において保存しなければならない。