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麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第48条(麻薬管理者の届出)

麻薬管理者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 前年の十月一日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量 二 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に当該麻薬診療施設の開設者が譲り受けた麻薬及び同期間内に当該麻薬診療施設で施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量 三 その年の九月三十日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量

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なし