麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号
第43条(麻薬輸出業者の届出)
麻薬輸出業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数 二 その期間中に輸出した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに輸出の年月日 三 その期間中に譲り受けた麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲受けの年月日 四 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
なし