麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号 第46条(麻薬卸売業者の届出) 麻薬卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、前条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その期間の満了後五十日以内に、厚生労働大臣に報告しなければならない。