麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号 第58の9条(入院期間の延長) 前条第六項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から六月をこえない範囲内で、毎回二月を限度として延長することができる。 2 前条第二項から第七項までの規定は、前項の入院期間の延長について準用する。