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麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第58の9条(入院期間の延長)

前条第六項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から六月をこえない範囲内で、毎回二月を限度として延長することができる。 2 前条第二項から第七項までの規定は、前項の入院期間の延長について準用する。

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なし