麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号
第58の13条(麻薬中毒審査会)
第五十八条の八第四項(第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査を行なうため、都道府県に、麻薬中毒審査会を置く。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、条例で、第五十八条の八第三項の規定により当該都道府県知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに麻薬中毒審査会を置くものとすることができる。 この場合において、当該麻薬中毒審査会は、措置入院者が退院したときに廃止されるものとする。
3 麻薬中毒審査会の委員は、法律又は麻薬中毒者の医療に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
4 前三項に定めるもののほか、麻薬中毒審査会に関し必要な事項は、政令で定める。