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麻薬及び向精神薬取締法
昭和二十八年法律第十四号
第67条
第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項若しくは第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
この条文が引く先
2
引用
麻薬及び向精神薬取締法
第64条
引用
麻薬及び向精神薬取締法
第65条
この条文を準用・引用する条文
3
引用
麻薬及び向精神薬取締法
第69の3条
引用
麻薬及び向精神薬取締法
第69の6条
引用
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
第2条
(定義)
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