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麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第69の6条

第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし