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麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第68条

情を知つて、第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項若しくは第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(麻薬原料植物の種子を含む。)(第六十九条の四において「資金等」という。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の拘禁刑に処する。