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麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第68の2条

第六十四条の二第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項若しくは第二項の罪に当たる麻薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

この条文を準用・引用する条文 1