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麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第64の2条

ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。

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なし