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麻薬及び向精神薬取締法
昭和二十八年法律第十四号
第69の2条
第六十六条の三第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。
この条文が引く先
1
引用
麻薬及び向精神薬取締法
第66の3条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
麻薬及び向精神薬取締法
第69の6条
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