有線電気通信法昭和二十八年法律第九十六号 第5条(技術基準) 有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 2 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。 一 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。 二 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。