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有線電気通信設備令昭和二十八年政令第百三十一号

第2条(適用除外)

有線電気通信法第五条第一項(同法第十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める有線電気通信設備は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により船舶内に設置する有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備を含む。以下同じ。)とする。

この条文を準用・引用する条文 1