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と畜場法昭和二十八年法律第百十四号

第19条(と畜検査員)

第十四条に規定する検査の事務に従事させ、並びに第十六条及び第十七条第一項に規定する当該職員の職務並びに食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、当該都道府県の職員のうちからと畜検査員を命ずるものとする。 2 都道府県知事は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、と畜検査員に前項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。 3 と畜検査員の資格について必要な事項は、政令で定める。