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と畜場法施行令
昭和二十八年政令第二百十六号
第10条
(と畜検査員の資格)
法第十九条第一項に規定すると畜検査員は、獣医師でなければならない。
この条文が引く先
1
引用
と畜場法
第19条
(と畜検査員)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
と畜場法施行令
第3条
(作業衛生責任者について準用する法の規定の読替え)
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