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と畜場法施行令昭和二十八年政令第二百十六号

第3条(作業衛生責任者について準用する法の規定の読替え)

法第十条第二項において作業衛生責任者について法第七条第二項から第六項までの規定及び法第八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七条第二項 と畜場の衛生管理に関して 獣畜のとさつ又は解体の衛生管理に関して 当該と畜場の衛生管理 当該と畜場の獣畜のとさつ又は解体 当該と畜場の構造設備を管理し、その他当該と畜場 その他当該と畜場の獣畜のとさつ又は解体 第七条第三項 と畜場の衛生管理に関して 獣畜のとさつ又は解体の衛生管理に関して 当該と畜場の衛生管理 当該と畜場の獣畜のとさつ又は解体の衛生管理 と畜場の設置者又は管理者 と畜業者等 第七条第四項 と畜場の設置者又は管理者 と畜業者等 第七条第五項第三号 と畜場の衛生管理 獣畜のとさつ又は解体 第七条第六項 と畜場の管理者 と畜業者等 第八条 と畜場の管理者 と畜業者等 第八条第二号 前条第二項 第十条第二項の規定により読み替えて準用する前条第二項

この条文を準用・引用する条文 0

なし