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と畜場法施行令
昭和二十八年政令第二百十六号
第7条
(検査の申請)
法第十四条の規定による検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
と畜場法
第14条
(獣畜のとさつ又は解体の検査)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
と畜場法施行令
第3条
(作業衛生責任者について準用する法の規定の読替え)
引用
と畜場法施行規則
第15条
(検査申請書の記載事項)
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