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武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号

第10条

武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第五条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。