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武器等製造法施行規則昭和二十八年通商産業省令第四十三号

第10条(特定設備)

法第十条第一項の経済産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)は、別表の工作のための設備の特定設備の項に掲げるものとする。

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