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信用保証協会法
昭和二十八年法律第百九十六号
第2条
(法人格)
信用保証協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
信用保証協会法
第20条
(業務)
引用
信用保証協会法
第53条
(事務の区分)
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