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信用保証協会法昭和二十八年法律第百九十六号

第53条(事務の区分)

前条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし