信用保証協会法昭和二十八年法律第百九十六号 第5条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。