信用保証協会法昭和二十八年法律第百九十六号 第4条(登記) 協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。