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信用保証協会法昭和二十八年法律第百九十六号

第4条(登記)

協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし