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信用保証協会法昭和二十八年法律第百九十六号

第57条

次の各号のいずれかに該当する場合には、協会の役員、代理人又は清算人を二十万円以下の過料に処する。 一 第二章の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。 二 第四条第一項の規定に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。 三 第十二条の規定に違反したとき。 四 第十五条又は第十七条の規定に違反して定款その他の書類を備えて置かず、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにこれらの書類の閲覧を拒んだとき。 五 第二十条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。 六 第二十二条の規定に違反したとき。 七 第二十五条の規定に違反して合併したとき。 八 第二十五条第二項の規定による公告をする場合において虚偽の公告をしたとき。 九 第二十八条の六第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十 第二十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。 十一 第二十九条の二第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 十二 第二十九条の二第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。 十三 第三十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。 十四 第三十一条第一項に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

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なし