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信用保証協会法
昭和二十八年法律第百九十六号
第12条
(監事の兼職禁止)
監事は、理事又は協会の職員と兼ねてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
信用保証協会法
第57条
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