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信用保証協会法昭和二十八年法律第百九十六号

第30条(残余財産の分配等)

清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、協会の資金その他の財産の出えヽんヽ者に対し、出えヽんヽの額に応じて分配しなければならない。 2 前項の規定により各出えヽんヽ者に分配することができる額は、その出えヽんヽの額を限度とする。 3 前二項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その処分につき定款に特別の定のない限り、その財産は、国庫に帰属する。

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なし

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