信用保証協会法昭和二十八年法律第百九十六号 第29条(財産目録等の作成等) 清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、並びに財産処分の方法を定めなければならない。