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無尽業法
昭和六年法律第四十二号
第26条
内閣総理大臣ハ業務ノ停止ヲ命ゼラレタル無尽会社ニ対シ其ノ整理ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
無尽業法
第29条
引用
無尽業法
第30条
(清算人の任免等)
引用
無尽業法
第35の4条
(権限の委任)
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