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無尽業法昭和六年法律第四十二号

第35の4条(権限の委任)

内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 一 第二条第一項の免許 二 第二十五条又は第二十六条の規定による営業の免許の取消し

この条文を準用・引用する条文 0

なし