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信用保証協会法昭和二十八年法律第百九十六号

第23条(解散事由)

協会は、次の事由によつて解散する。 一 理事の決定 二 合併 三 破産手続開始の決定 四 定款で定める解散事由の発生 五 設立認可の取消し 2 前項第一号の決定は、理事の三分の二以上の者の同意によつて行わなければならない。 3 第一項第一号の決定は、主務大臣の認可を受けなければ、効力を生じない。 4 清算人は、第一項第四号に掲げる事由に因つて解散した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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なし