信用保証協会法昭和二十八年法律第百九十六号 第24条(合併) 協会は、定款にその規定があるときは、理事の決定によつて合併することができる。 2 前条第二項の規定は、前項の決定について準用する。 3 第一項の決定は、主務大臣の認可がなければ、効力を生じない。 4 第六条第二項の規定は、前項の場合の主務大臣の認可について準用する。