社会保険審査官及び社会保険審査会法昭和二十八年法律第二百六号 第5の2条(代理人による審査請求) 審査請求は、代理人によつてすることができる。 2 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。