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社会保険審査官及び社会保険審査会法昭和二十八年法律第二百六号

第44条(準用規定)

第三条の二、第五条の二から第七条まで、第九条の二、第十条の二、第十条の三、第十一条の二から第十三条まで、第十五条、第十六条の二及び第十七条の規定は、再審査請求又は審査請求の手続に、第十七条の二の規定は、この節の規定に基づいて審査会がした処分に準用する。 この場合において、これらの規定(第十条の二、第十五条第三項及び第十七条の二を除く。)中「審査請求」とあるのは「再審査請求又は審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条の二 厚生労働大臣 審査会 地方厚生局 厚生労働省 第五条の二第二項及び第七条第二項 審査請求人 再審査請求人又は審査請求人 第九条の二 審査請求人及び前条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者 第十条の二 審査官 審査会 審査請求 再審査請求若しくは審査請求 第十条の三第一項 審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人 当事者(原処分をした保険者を除く。)又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により指名された者 第十一条の二の見出し 特定審査請求手続 特定再審査請求等手続 第十一条の二第一項 第九条の三、第十条の三並びに前条第一項及び第四項 第三十九条、第四十条第一項、同条第五項において準用する第十一条第四項及び第四十四条において準用する第十条の三 特定審査請求手続 特定再審査請求等手続 審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 当事者又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により指名された者 第十一条の二第二項 審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 当事者又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により指名された者 審査請求人又は同項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 当事者又は同条第一項若しくは第二項の規定により指名された者 第十一条の二第三項 特定審査請求手続 特定再審査請求等手続 審査請求人及び第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者 第十一条の三の見出し 審査請求人等 当事者等 第十一条の三第一項 審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 当事者又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により指名された者 第十条の三第一項若しくは第二項又は第十一条第一項 第四十条第一項又は第四十四条において準用する第十条の三第一項若しくは第二項 第十一条の三第四項 審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人 当事者(原処分をした保険者を除く。) 第十二条、第十二条の二第一項及び第十五条第一項 審査請求人 再審査請求人又は審査請求人 第十五条第三項 、審査官 、審査会 決定書 裁決書 当該審査官 審査会 第十五条第四項 第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 当事者 第十七条 審査請求人 再審査請求人又は審査請求人

この条文が引く先 22

準用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第9の3条 (口頭による意見の陳述) 準用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第11条 (審理のための処分) 準用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第11の2条 (特定審査請求手続の計画的遂行) 準用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第11の3条 (審査請求人等による文書その他の物件の閲覧等) 準用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第12条 (手続の受継) 準用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第12の2条 (審査請求の取下げ) 準用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第13条 (本案の決定) 準用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第15条 (決定の効力発生) 準用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第16の2条 (文書その他の物件の返還) 準用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第17条 (決定の変更等) 準用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第17の2条 (審査請求の制限) 準用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第39条 (意見の陳述等) 準用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第40条 (審理のための処分) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第3の2条 (標準審理期間) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第5の2条 (代理人による審査請求) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第6条 (却下) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第7条 (補正) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第9条 (保険者に対する通知等) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第9の2条 (審査請求の手続の計画的進行) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第10の2条 (手続の併合又は分離) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第10の3条 (文書その他の物件の提出) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第30条 (利益を代表する者の指名)