社会保険審査官及び社会保険審査会法昭和二十八年法律第二百六号 第12の2条(審査請求の取下げ) 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、文書でしなければならない。