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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令昭和二十八年政令第百九十号

第11条(決定及び裁決の更正)

法第十七条(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による決定又は裁決の更正の申立ては、文書又は口頭ですることができる。 2 文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 申立ての趣旨及び理由 三 申立ての年月日 四 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 口頭で第一項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。 4 審査官又は審査会は、決定又は裁決を更正したときは、法第十五条第四項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により決定書又は裁決書の謄本を送付すべき者に、更正された決定書又は裁決書の謄本を送付しなければならない。