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社会保険審査官及び社会保険審査会法昭和二十八年法律第二百六号

第15条(決定の効力発生)

決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。 2 決定の送達は、決定書の謄本を送付することによつて行う。 ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。 3 公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を厚生労働省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該審査官が職務を行う場所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。 この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。 4 審査官は、決定書の謄本を第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人に送付しなければならない。