HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会保険審査官及び社会保険審査会法昭和二十八年法律第二百六号

第9条(保険者に対する通知等)

審査官は、審査請求がされたときは、第六条又は第七条第二項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者(石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)又は健康保険法若しくは船員保険法の規定により健康保険若しくは船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)及びその他の利害関係人に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた者は、審査官に対し、事件につき意見を述べることができる。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第3条 (管轄審査官) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第9の3条 (口頭による意見の陳述) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第10条 (原処分の執行の停止等) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第10の3条 (文書その他の物件の提出) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第11条 (審理のための処分) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第11の2条 (特定審査請求手続の計画的遂行) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第11の3条 (審査請求人等による文書その他の物件の閲覧等) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第14条 (決定の方式) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第15条 (決定の効力発生) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第16条 (決定の拘束力) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第44条 (準用規定) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第46条 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第47条 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第1の2条 (国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求への適用) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第5条 (保険者に対する通知等) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第8の5条 (手数料の減免) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第9条 (手続の受継)