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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令昭和二十八年政令第百九十号

第8の5条(手数料の減免)

審査官又は審査会は、法第十一条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人若しくは法第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人又は当事者(原処分をした保険者を除く。)(以下この条及び次条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、法第十一条の三第一項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。 2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第十一条の三第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査官又は審査会に提出しなければならない。 3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし