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社会保険審査官及び社会保険審査会法
昭和二十八年法律第二百六号
第16条
(決定の拘束力)
決定は、第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。
この条文が引く先
1
引用
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第9条
(保険者に対する通知等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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