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社会保険審査官及び社会保険審査会法
昭和二十八年法律第二百六号
第6条
(却下)
審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第9条
(保険者に対する通知等)
引用
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第33条
(保険者等に対する通知)
引用
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第44条
(準用規定)
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