HoureiLLM 法令を意味で引く
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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則昭和二十八年厚生省令第四十三号

第5条(電磁的記録に記録された事項の表示方法)

法第十一条の三第一項(法第四十四条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法によつて行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし