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社会保険審査官及び社会保険審査会法
昭和二十八年法律第二百六号
第12条
(手続の受継)
審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第44条
(準用規定)
準用
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令
第9条
(手続の受継)
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